建設業法施行規則等の一部を改正する省令(H27.4.1施行)

平成26年10月31日「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」が交付されました。
施行日は平成27年4月1日です。

改正事項は下記の通りです。

建設業施行規則の一部改正

    1. 許可申請書の様式が見直されます

変更点の詳細な説明は省略致します。

詳しくはこちらをご覧ください(平成27年2月23日追加)
https://sutojimusyo.com/2015/02/23/kensetu-10/

    1. 許可申請書の閲覧対象が限定されます

 個人情報が含まれる書類が閲覧対象から除外されます。

    1. 都道府県における大臣許可申請書等の閲覧が廃止されるため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数は正本及び副本各一通になります
    2. 営業所専任技術者の要件を満たすことを証明するための書類として「監理技術者証の写し」が追加されます
    3. 一般建設業の営業所専任技術者、主任技術者の要件が見直されます
        職業能力開発促進法による技能検定のうち、
      • ・型枠施工の試験の合格者→大工工事業の主任技術者の要件に追加
      • ・建築板金(ダクト板金作業)の試験の合格者→管工事業の主任技術者の要件に追加
      • ・コンクリート積みブロック施工、スレート施工、れんが積み
    • →主任技術者の要件から削除
  1. 施工体制台帳の記載事項などが見直されます
      ・公共工事について特定建設業者だけでなく一般建設業者も施工体制台帳の作成主体となります。それに伴い、元請業者が置く主任技術者の氏名が記載事項に追加されます。
    • ・施工体制台帳及び再下請通知を行うべき事項として外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無などが追加されます
  2. 経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が追加されます
  3. 建設業者団体の届出制度が見直されます
      建設業者団体が建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、その内容を国土交通大臣に届け出ることができることとし、国土交通大臣はその取組が促進されるよう必要な措置を講ずるものとします

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部見直し

「役員」の定義の拡大や、役員の略歴書からの職歴欄の削除など、登録申請書等の様式が見直されます

解体工事業に係る登録等に関する省令の一部見直し

こちらも上記同様、登録申請書等の様式が見直されます

詳しくは国土交通省のHPをご覧ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html?acc=NOaY9ZIB

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