「建設業法等の一部を改正する法律」

改正内容

平成26年6月4日、「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、「建設業法」「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」「浄化槽法」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が改正されます。

以下、改正内容をいくつかピックアップ致します。

  1. 公共工事の入札の際、建設業者が入札金額の内訳を提出されることが求められます(施行日以降に広告された入札について適用)。
  2. 公共工事を受注した者が下請契約を結ぶときは、金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出することが求められます(施行日以降に契約が締結された公共工事について適用)。
  3. 建設業許可、浄化槽工事業登録及び解体工事業登録の欠格要件、取消事由に「暴力団員」「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が加えられます
  4. 建設業許可、浄化槽工事業登録及び解体工事業登録のの記載事項、添付書面、欠格要件などの対象の「役員」の範囲が拡大されます。
  5. 業種区分に「解体工事業」が追加されます。

1~4は公布日から1年以内、5は交付日から2年以内で政令で定める日に施行される予定です。5の解体工事業の新設については経過措置がありますので、以下でご説明致します。

解体工事業について

「解体工事」は、現行の業種区分では「とび・土工工事業」に含まれていましたが、上記の通り、交付日から2年以内の施行日から「解体工事業」の許可が必要になります。

ただし、経過措置により、施行のときに「とび・土工工事業」の許可を有して解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き許可を有していれば、施行日から3年間は「解体工事業」の許可がなくても解体工事を施工することができます。
※経過措置期間中は「とび・土工工事業」の技術者の配置で解体工事の施工ができます。
「とび・土工工事業」の許可を有していても公布時から5年以内には「解体工事業」の許可を得る必要があります。

また、この経過措置により、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者経験とみなされます。

解体工事業の技術者の資格要件、実務経験については検討中とのことです。

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