産業廃棄物処理業の許可取得後、次の事項に変更があったときは、変更の日から10日以内(法人にあって登記事項証明書の添付が必要な合は、30日以内)に変更届を提出しなければなりません(下記の事項は青森県の許可の場合です)。

  1. 住所
  2. 氏名または名称
  3. 法定代理人、法人の役員及び5%以上の株主又は出資者、政令で定める使用人
  4. 事務所及び事業所の所在地
  5. 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模
    (収集運搬の車両・重機等も該当します。運搬容器は該当しません)
  6. 収集運搬業者における次のア、イの事項
    ア 積替え又は保管の場所に関する次の事項
    ・所在地
    ・面積
    ・積替え又は保管を行う(特別管理)産業廃棄物の種類
    ・積替えのための保管上限
    ・積上げることができる高さ
    イ 政令市における収集運搬業許可(積替え又は保管あり)の種類
  7. 処分業者における次の事項
    ・所在地
    ・面積
    ・保管する(特別管理)産業廃棄物の種類
    ・処分等のための保管上限
    ・積上げることができる高さ
  8. 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者において、その使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
※次の場合は事業範囲の変更許可が必要です(申請手数料がかかります)。
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
  • 収集運搬業で新たに積替え又は保管を行う場合
  • 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合
  • 処分業で処分の方法(焼却・破砕など)を追加する場合

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