平成30年4月1日から、登録基幹技能者講習の修了者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認めるものについて、主任技術者の要件を満たすこととなりました。

建設業の種類と対応する登録機関技能者講習

建設業の種類 登録基幹技能者講習
大工工事業
  • 登録型枠基幹技能者
  • 登録建築大工基幹技能者
  • 登録建築測量基幹技能者
左官工事業
  • 登録左官基幹技能者
  • 登録外壁仕上基幹技能者
とび・土工工事業
  • 登録橋梁基幹技能者
  • 登録コンクリート圧送基幹技能者
  • 登録トンネル基幹技能者
  • 登録機械土工基幹技能者
  • 登録PC基幹技能者
  • 登録鳶・土工基幹技能者
  • 登録切断穿孔基幹技能者
  • 登録エクステリア基幹技能者
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
  • 登録土工基幹技能者
  • 登録発破・破砕基幹技能者
  • 登録圧入基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者
石工事業
  • 登録エクステリア基幹技能者
屋根工事業
  • 登録建築板金基幹技能者
電気工事業
  • 登録電気工事基幹技能者
  • 登録送電線基幹技能者
管工事業
  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者
タイル・れんが・ブロック工事業
  • 登録エクステリア基幹技能者
  • 登録タイル張り基幹技能者
  • 登録ALC基幹技能者
鋼構造物工事業
  • 登録橋梁基幹技能者
鉄筋工事業
  • 登録PC基幹技能者
  • 登録鉄筋基幹技能者
  • 登録圧接基幹技能者
舗装工事業
  • 登録運動施設基幹技能者
しゅんせつ工事業
  • 登録海上起重基幹技能者
板金工事業
  • 登録建築板金基幹技能者
ガラス工事業
  • 登録硝子工事基幹技能者
塗装工事業
  • 登録建設塗装基幹技能者
  • 登録外壁仕上基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者
防水工事業
  • 登録防水基幹技能者
  • 登録外壁仕上基幹技能者
内装仕上工事業
  • 登録内装仕上工事基幹技能者
熱絶縁工事業
  • 登録保温保冷基幹技能者
  • 登録ウレタン断熱基幹技能者
電気通信工事業
  • 登録電気工事基幹技能者
造園工事業
  • 登録造園基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
さく井工事業
  • 登録さく井基幹技能者
建具工事業
  • 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
消防施設工事業
  • 登録消火設備基幹技能者
解体工事業
  • 登録解体基幹技能者

令和4年6月1日現在

講習の受講要件

  1. 対応する建設工事に関し10年以上の実務経験を有すること
  2. 1の期間のうち、3年以上の職長経験を有すること
    ※登録鳶・土工基幹技能者については職長経験が8年以上
  3. 各実施機関が定める資格を保有していること
    詳しくは下記の登録基幹技能者HPをご覧ください
    https://www.yoi-kensetsu.com/kikan/jukoushikaku.html

平成30年4月1日以前の講習修了者について

平成30年4月1日以前の登録基幹技能者講習のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験が受講資格とされていないものの修了者については、実務経験年数が10年以上に至った時点で要件を満たすこととなりました。
実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる旨の講習修了証への記載により確認が行われます。

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