建設業の許可業者は、営業所(注1)ごとに、下記の技術資格要件に該当する専任の技術者を置く必要があります。

注1)「営業所」についてはこちらをご覧ください

技術資格要件

一般建設業と特定建設業で要件が異なります。

2つ以上の業種の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている者が他の業種の要件を満たしているときは、同一営業所内において、一人で複数の専任技術者になることができます。

一般建設業の場合

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、学校教育法による大学または高等専門学校(旧専門学校を含みます)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、同法による高等学校(旧実業高校を含みます)を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
  4. 一定の国家資格等を有する者(一部追加で実務経験が必要なものがございます)
    ※平成30年4月1日から、国土交通大臣が認める登録基幹技能者も加わりました
    詳しくはこちらをご覧ください
  5. その他、国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者

実務経験の期間について

経験期間が重複しているものは、原則、二重に計算することはできません。
例えば、「土木工事業」の経験が10年、「とび・土工工事業」の経験が10年で、重複している期間が3年あるときで、「土木工事業」で実務経験10年を計算した場合、「とび・土工工事業」の経験10年のうち3年は実務経験として計算できないことになります。

※一部、複数業種について一定期間以上の実務経験を有する場合など、要件が緩和される場合があります。

特定建設業の場合

  1. 一定の国家資格等を有するもの
  2. 「一般建設業の専任技術者になることができる者」で「元請として4,500万円以上(平成6年12月28日以前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日以前にあっては1,500万円以上)の工事について2年以上の指導的な実務経験を有する者」
  3. その他、国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者
 指定建設業について

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼鋼構物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種においては、上記2の要件は除かれます。工事現場ごとに配置する監理技術者についても同様です。

実務経験要件の緩和について

一部の業種について、令和5年7月1日から、技術検定の合格者は、必要となる実務経験の期間が短縮されることとなりました。

二級検定の場合は合格後5年、一級検定の場合は合格後3年の実務経験があれば営業所専任技術者の要件を満たすことができるようになります。

注)指定建設業、電気通信工事業を除きます

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理・造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

専任性について

「専任」の者とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。

  • 営業所と住所が著しく離れていて社会通念上通勤することが困難な場合や、他の営業所や建設業者の選任技術者となっている者は「専任」と認められません。
  • 同一企業で同一の営業所である場合を除き、他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令によって専任性を要するとされている者と兼ねることはできません。

尚、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は、同一営業所では両者を一人で兼ねることができます。

経営業務の管理責任者についてはこちら

建設業許可のページに戻る

お気軽にお問い合わせください017-721-2621

お問い合わせ・ご依頼はこちら