建設業許可において「営業所」は、本店、支店、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などを常時行う営業所を指します。

常に建設工事の請負契約を締結しない本店・支店であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指揮監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。

一方、登記簿上の本店、支店でも、建設業と関係のない業務のみを行っている場合は該当しません。また、建設業と関係がある場合であっても、単なる作業場、資材置き場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは該当しません。

建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに、専任技術者を置くことが求められます。

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また、この「営業所」を、一つの県の区域内のみに設ける場合は、都道府県知事許可、二つ以上の都道府県の区域に設ける場合は大臣許可が必要になります。

公共工事の入札に参加する場合、その都道府県に営業所があるかどうかや、大臣許可を取得しているか否かも影響することがあります。

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