注:建設リサイクル法による解体工事業登録に関するページです
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解体工事業登録申請において下記の事由に該当する場合、申請書・添付書類の重要な事項に虚偽がある、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録が拒否されます(建設リサイクル法第24条)。

  1. 建設リサイクル法第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが建設リサイクル法第35条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  3. 建設リサイクル法第35条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 建設リサイクル法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」とします)
  6. 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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