注:建設リサイクル法による解体工事業登録に関するページです
建設業法に基づく建設業許可のページはこちらをご覧ください
https://sutojimusyo.com/146-2/gyoumu/kensetu/

解体工事業の登録が必要なのは・・・

解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有する者を除き、建設リサイクル法に基づく登録をしなければなりません。

以下、解体工事業の登録が不要な建設業許可取得業者ではないことを前提に注意点をご説明致します。

注意点1軽微な工事でも登録が必要です

建設業法において許可が不要とされる、税込500万円未満の工事(建築一式工事については、1500万円未満又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の解体工事)を請け負う場合でも、解体工事業の登録は必要です。
※上記の規模以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。

注意点2施工する各都道府県で登録が必要です

工事の施工をどこでもできる建設業許可と異なり、解体工事業の登録は、施行する各都道府県で必要となります。

建設業許可のページはこちら

登録の要件は?

1.技術管理者を設置していること

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を専任する必要があります。

技術管理者のページはこちら

2.拒否事由に該当しないこと

拒否事由についてはこちらをご覧ください

登録の有効期間は?

登録の有効期間は5年間です。
更新する場合は、5年ごとに有効期間が満了する30日前までに申請をする必要があります。

申請手数料

申請手数料は下記のとおりです(青森県)
新規 33,000円
更新 26,000円

青森県における登録申請の窓口はこちらをご覧ください

建設業許可を取得した場合は・・・

解体工事業者が、解体工事登録が不要となる建設業許可を取得した場合は、廃業届を提出する必要があります。

お気軽にお問い合わせください017-721-2621

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