浄化槽法に基づく登録・届出について

浄化槽工事を請け負う場合は、工事の規模に関らず、浄化槽法に基づく登録が必要です。
土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を取得している場合(以下「特例浄化業工事業者」とします)は、登録に代えて届出をする必要があります

浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに登録をする必要がございますのでご注意ください。

登録の要件

1.浄化槽設備士を設置していること

浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければなりません(浄化槽法第29条第1項)。
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実施に監督させ、またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければなりません。
なお、浄化槽設備士またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら浄化槽工事を行う場合は必要ありません。

2.拒否事由に該当しないこと

浄化槽法24条の事由に該当する場合は、都道府県知事はその登録を拒否しなければならないとされています。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
継続して浄化槽工事業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。

登録申請手数料

青森県の手数料は下記のとおりです。
新規 33,000円
更新 26,000円

登録後にすることは?

下記の事項に変更があった場合は変更届を提出する必要があります。また、浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なく廃業届を提出する必要があります。

  1. 商号、所在地、代表者氏名
  2. 営業所の名称および所在地
  3. 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)の氏名
  4. 浄化槽設備士の氏名・免状交付番号
  5. 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の所属する営業所

登録浄化槽工事業者が、土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を取得した場合は、遅滞なく特例浄化槽工事業者の届出をする必要があります。

特例浄化槽工事業者の届出

特例浄化業工事業者は、登録に代えて届出をすることで足り、登録および指示などを除く浄化槽法の規定が適用となります。
届出の際も「営業所ごとに置く浄化槽設備士」の書面が必要となりますのでご注意ください。

登録事業者との相違点

  1. 手数料は無料です
  2. 有効期間がありません
    登録の更新の手続は不要ですが、建設業許可の更新後、許可証を添付して変更届を出す必要があります。
  3. 変更届提出が必要な項目が異なります
    前項の許可番号の変更届が必要となる他、役員の氏名などについて変更届が不要となります。

建設業許可がなくなったら

土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を廃業した場合で継続して浄化槽工事業を営む場合は、改めて登録申請をする必要がありますのでご注意さい。

当事務所では、浄化槽工事業登録の他、建設業許可取得もサポート致します。
お気軽にお問い合わせください。

建設業許可についてはこちら

その他許認可・免許・登録のページに戻る

お気軽にお問い合わせください017-721-2621

お問い合わせ・ご依頼はこちら